育児や介護を行う労働者が、子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるように、2021年1月1日から、子の看護休暇・介護休暇を時間単位で取得させることが義務化となります。
さらに、この時間単位での取得は、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者にも、原則として適用となります。
事業所側の休暇付与とこれらの休暇時間数の把握体制が求められることが予想されます。
詳しくは、【子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります】をご覧ください。
育児や介護を行う労働者が、子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるように、2021年1月1日から、子の看護休暇・介護休暇を時間単位で取得させることが義務化となります。
さらに、この時間単位での取得は、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者にも、原則として適用となります。
事業所側の休暇付与とこれらの休暇時間数の把握体制が求められることが予想されます。
詳しくは、【子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります】をご覧ください。