弊所代表 宝谷 範が顧問相談員を務めております「りそな総合研究所」発行の情報誌、「経営情報サービス」に執筆させて頂きました。タイトルは、「ハラスメント-職場におけるパワーハラスメント」です。この記事は、令和2年1月29日に発行されました。
この記事では、令和2年6月1日より施行される、パワーハラスメント防止のための事業主の雇用管理上の措置義務等の規定に伴う、「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」について解説しております。
パワーハラスメントの規定に対して管理業務負担が増えることがないよう、弊所では御社のニーズに合わせて助言・指導をさせていただいております。
《主な助言・指導のもととなるご質問例》 (1) パワーハラスメントを防止するためには、何をしたらよいか? (2) 従業員には、どのようにしてパワーハラスメント防止規定を意識させるのか? (3) パワーハラスメント防止規定について、就業規則に記載する必要はあるか? (4) 実際にパワーハラスメントが発生したら、何をしたらよいか? (5) パワーハラスメント以外のハラスメントにも相談してよいか? |
事業主には、パワーハラスメントを発生させない職場づくりを目指していくことが求められてきます。
ご意見・ご質問がございましたらお気軽にお問い合わせください。弊所、社労士が対応させて頂きます。
代表社員 宝谷 範