厚生年金保険保険料の上限額の改定について

労働・社保

厚生年金保険の標準報酬月額の最高等級は、現在、「第31級:620,000円」となっていますが、
令和2年9月1日からは、新たな等級として「第32級:650,000円」を追加し、
上限額をさらに引き上げることが予定されています。

【改定後】
 第31級:報酬月額605,000円以上635,000円未満 ➡ 標準報酬月額は、620,000円
 第32級:報酬月額635,000円以上 ➡ 標準報酬月額は、650,000円

上限額となる第32級の保険料額は、118,950円(被保険者負担分は、59,475円)となり、
令和2年10月納付分の保険料から対象となります。

上限額となる第32級に該当する被保険者が在籍している事業主に対しては、
令和2年9月下旬以降に、日本年金機構から「標準報酬改定通知書」が送付されることになっており、
事業主からの届出は不要となっています。

なお、健康保険の標準報酬月額の最高等級(第50級:1,390,000円)は、
現状のままで変更はありません。

詳細は、
【厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定】をご覧ください。

タイトルとURLをコピーしました