労働者災害補償保険の「特別加入制度」の対象拡大について

労働・社保

労働者災害補償保険は、業務上の事由または通勤による
労働者の負傷、疾病、障害、死亡などに関して、
必要となる保険給付などを行う保険制度になります。

ただし、この保険制度は、
いわゆる通常の労働者を対象にしています。
そのため、業務の実態や災害の発生状況などからみて、
労働者以外の者に対しても、同じような保護ができるよう、
一定の要件を満たしている労働者以外の者であれば、
任意加入することで、保険給付を受けることができるようにしています。
このような制度を「特別加入制度」といいます。

この特別加入制度について、令和3年4月1日から、
「芸能関係作業従事者」、「アニメーション制作作業従事者」、
「柔道整復師」および「創業支援等措置に基づき事業を行う者」が
対象となっていますが、令和3年9月1日からは、
次の者が新たに特別加入制度の対象者になります。

【令和3年9月1日から対象となる者】

<自転車を使用して貨物運送事業を行う者>
 これまで、自動車や原動機付自転車を使用して貨物運送事業を行う者を
 対象にしていましたが、「自転車を使用して貨物運送事業を行う者」も
 新たに特別加入制度の対象者になります。

<ITフリーランス>
 原則として、次の業務や作業を行う労働者以外の者が対象となります。
 ●情報処理システムの設計、開発(プロジェクト管理含む)、
  管理、監査、セキュリティ管理
 ●情報処理システムに関する業務の一体的な企画
 ●ソフトウェアやウェブページの設計、開発、管理、監査、
  セキュリティ管理、デザイン
 ●ソフトウェアやウェブページに関する業務の一体的な企画その他の情報処理
 ※情報処理システムには、ネットワークシステム、
  データベースシステムおよびエンベデッドシステムを含みます。

詳細は、
【令和3年9月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がります】
をご覧ください。

タイトルとURLをコピーしました