健康保険の傷病手当金は、任意継続被保険者を除く被保険者が、
療養のため労務に服することができないときに、
その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から
労務に服することができない期間、支給される保険給付です。
療養には、保険給付として受ける療養だけではなく、自費診療で受けた療養や、
診療を受けず自宅で病気の療養をしている場合も含まれるため、
新型コロナウイルス感染症で自宅で療養する場合も、支給の対象になります。
この新型コロナウイルス感染症により労務に服することができない場合、
令和4年8月9日から臨時的な取扱いとして、
療養担当者意見欄(申請書4ページ目)の証明の添付が不要となっていましたが、
5類移行に伴う「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の廃止により、
申請期間(療養のため労務に服することができなかった期間)の初日が、
令和5年5月8日以降となる傷病手当金の支給申請については、
他の傷病による傷病手当金の支給申請と同様に、
療養担当者意見欄(申請書4ページ目)に医師の証明が必要となりました。
なお、傷病手当金申請書は、令和5年1月より新様式になっています。
その他詳細は、
【新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について】
をご覧ください。