在職老齢年金制度とは、年金を受給しながら働く高齢者について、
一定額以上の報酬のある場合は、
年金制度を支える側に回っていただくという考え方に基づき、
年金の支給を調整する仕組みのことをいいます。
賃金と厚生年金の合計額が所定の額(支給停止基準額)を超えた場合に、
年金が減額されることになりますが、
支給停止基準額は、毎年度、見直しが行われています。
この見直しを行う際に基準となる額に対して、今回改正があり、
令和8年度からは、
62万円(令和7年度までは48万円)
となりました。
この62万円と物価変動率などに基づき見直された結果、
令和8年度の支給停止基準額につきましては、
65万円(令和7年度は51万円)になります。
この改正は、平均寿命や健康寿命が延びる中で、
定年後も働き続けることを希望する高齢者が増えていますが、
「年金額が減らないよう時間を調整し会社等で働く」といった働き方が、
高齢者の労働意欲を削ぎ、さらなる労働参加を妨げているという点から、
働きたい人がより働きやすい仕組みとすることが目的となっています。
また、人材確保・技能継承等の観点から、
高齢者の活躍を求める世の中のニーズも高まっていることもあります。
改正に至った背景などその他詳細につきましては、
【在職老齢年金制度の見直しについて】にて、ご確認ください。
