この度、弊所 代表 特定社会保険労務士 宝谷 範が東京都社労士会 足立・荒川支部の研修「パワハラ防止法について」において講師として登壇致します。
「女性活躍推進法等の一部を改正する法律」が令和元年5月29日に成立し令和元年6月5日に交付されました。これにより、いわゆるパワハラ防止法の施行と事業主の雇用管理上の措置義務に関する指針が告示される予定となっています。
この研修では、➀女性活躍推進法とセクハラ・マタハラを含むハラスメントに対する防止対策強化等の法改正内容の紹介、②主にパワハラの定義・責任の解説、事業所が防止のために取組むべき施策等について、開業・勤務社労士ともに役に立つ実務上の勘所を多く紹介します。また、予想される指針の内容と指針が告示された際に確認しておきたい点についても説明します。
参加ご希望の社会保険労務士会員様は、次の東京都社労士会 足立・荒川支部HPの会員ページよりお申し込み下さい。
http://adachi-arakawa.jp/
弊所ではパワハラ防止に関するご相談を承っております。
ご質問が御座いましたら、お気軽にお問い合わせください。