平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する「源泉徴収票」へのマイナンバーの記載はしなくてよいこととされました。
平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われました。改正がなければ、マイナンバーを記載して交付しなければなりませんでした。
なお、税務署に提出する源泉徴収票などにはマイナンバーの記載が必要です。ご注意ください。給与等の支払を受ける本人に交付する書面について、マイナンバーの記載が不要となったということです。
本人交付が義務付けられている源泉徴収票にマイナンバーを記載することにより、マイナンバーの漏えい・滅失等の防止措置を講ずることは負担ですし、郵便事故等による情報流出のリスクも高いといった声に配慮して改正がされたとのことです。
不要にマイナンバーを記載されては、困ったものですから、歓迎すべき改正ですね。