労働者災害補償保険は、労働者が業務や通勤が原因となって、
けがや病気などになったときや死亡したときに、
治療費や休業補償など、必要な保険給付を行う制度になりますが、
これまでは、複数事業(2つ以上)の会社で働いている労働者の場合は、
次の点が課題になっていました。
●働いているすべての会社の賃金額をもとに保険給付が行われていない
●すべての会社の業務上の負荷を合わせて評価して労災認定がされていない
そこで、多様な働き方を選択している労働者や
2つ以上の会社で就業しているパートタイム労働者などが増えているといった、
副業や兼業を取り巻く状況の変化などを踏まえ、
2つ以上の会社で働く労働者が安心して働くことができるような環境になるよう、
2020年9月1日以降に発生したけがや病気などを対象に、
次のとおり、労働者災害補償保険法が改正されました。
【主な改正事項】
①労働災害が発生した事業場の賃金額を基礎として算定していた給付基礎日額を、
2つ以上の事業場で働いている場合などについては、
すべての事業場等の賃金額を合算した額を基礎として算定されるようになる。
※給付基礎日額とは、保険給付の算定基礎となる日額をいいます。
②労災認定の判断を1つの事業場のみの業務上の負荷で評価していたものを、
1つの事業場のみでは労災認定することができない場合は、
2つ以上の事業場の業務上の負荷を総合的に評価して、労災認定の判断ができるようになる。
※業務上の負荷は、労働時間やストレスなどにより発生する負荷が対象となります。
なお、2020年9月1日以降に発生したけがや病気などが対象になるため、
2020年8月31日以前に発生したけがや病気などについては、
従来どおり法改正前の制度にもとづき、労働者災害補償保険給付が行われます。
詳細は、
【複数事業労働者への労災保険給付わかりやすい解説】をご覧ください。