雇用保険法には、子を養育する被保険者に対して、
次のような給付金制度が規定されています。
●出生時育児休業給付金
子の出生後8週間以内に合計4週間分(28日)を限度として、
産後パパ育休を取得した場合に支給されます。
原則として、育児休業1日に対して、
休業開始時賃金日額の67%が支給されます。
●育児休業給付金
原則1歳未満の子を養育するため育児休養を取得した場合に、
支給されます。
原則として、育児休業1日に対して、
休業開始時賃金日額の67%(育児休業開始181日目以降は50%)
が支給されます。
令和7年4月1日からは、「共働き・共育て」の推進に向け、
次の二つの給付金制度が追加されることになりました。
●出生後休業支援給付金
出生時育児休業給付金または育児休業給付金を受ける者が、
両親とも一定期間内に通算14日以上の育児休業を取得した場合に、
支給されます。
原則として、育児休業1日に対して、
出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給と併せて
休業開始時賃金日額の13%が支給されます。
この結果、手取り10割相当の給付額となります。
●育児時短就業給付金
2歳未満の子を養育するため所定労働時間を短縮して就業した場合に、
賃金が低下するなど一定の要件を満たした場合に支給されます。
原則として、
育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額が支給されます。
主な改正内容の詳細、そのほかの改正事項につきましては、
【2025年4月から「出生後休業支援給付金」を創設します】
【2025年4月から「育児時短就業給付金」を創設します】
にて、ご確認ください。