障害者について、一般労働者と同じ水準で、
常用労働者となり得る機会を確保することを目的として、
法定雇用率以上の割合で障害者を雇用することが、
事業主に求められています。
この障害者の法定雇用率の引き上げが、
令和8年7月1日から実施されました。
民間企業の法定雇用率の場合は、
2.5%から、2.7%に引き上げとなり、
この結果、障害者を雇用する義務がある事業主の範囲が、
従業員数40.0人以上から、従業員数37.5人以上となります。
また、障害者を雇用する義務がある事業主には、
次のような義務が課せられています。
●毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告する。
●障害者の雇用促進と雇用継続を図るために、
障害者雇用推進者を選任するように努める。
その他、従業員数101人以上の事業主に対して、
雇用している障害者数が法定雇用率を超えない場合は、
その不足する障害者数に応じて、
1人につき月額5万円の障害者雇用納付金を納付しなければならず、
雇用している障害者数が法定雇用率を超えている場合は、
その超えて雇用している障害者数に応じて、
1人につき月額2万9千円の障害者雇用調整金が支給されます。
障害者の法定雇用率の詳細その他につきましては、
【障害者雇用率制度について】
にて、ご確認ください。
