従来の雇用保険制度については、
主たる事業所での労働条件に対して、
1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ、31日以上の雇用見込みがあるなど
一定の適用要件を満たしている場合に適用されています。
この適用要件に対して、
複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、
そのうち2つの事業所での勤務を合計して適用対象者の要件を満たす場合に、
その65歳以上の労働者本人からハローワークに申出を行うことで、
申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)
になることができる制度(雇用保険マルチジョブホルダー制度)が、
創設されました。
この雇用保険マルチジョブホルダー制度が、
令和4年1月1日より施行されました。
【雇用保険マルチジョブホルダー制度の適用対象者】
マルチ高年齢被保険者となるためには、
次の要件をすべて満たしていることが必要となります。
●複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
●2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が、
5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して、
1週間の所定労働時間が20時間以上であること
●2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
マルチ高年齢被保険者として加入した後の取扱いについては、
通常の雇用保険の被保険者と同様、任意脱退することはできません。
また、加入した後に別の事業所で雇用された場合であっても、
前記の要件を満たさなくなった場合を除き、
加入する事業所を任意に切り替えることはできません。
なお、マルチ高年齢被保険者であった者が失業した場合には、
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あることなど
一定の要件を満たすことで、
被保険者であった期間に応じて基本手当日額の30日分または50日分の
一時金が支給される高年齢求職者給付金を受給することができるようになります。
詳細は、
【雇用保険マルチジョブホルダー制度について】をご覧ください。