女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)は、
自らの意思によって職業生活を営み、または営もうとする女性が、
その個性と能力を十分に発揮することができる社会を実現するため、
必要とされる施策などを定めている法律です。
具体的な施策などのひとつとして、
「女性の職業生活における活躍に関する情報の公表」があり、
次のようなものが情報の公表項目とされています。
①女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績(8項目)
②職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績(7項目)
この情報の公表項目に対して改正が行われ、令和4年7月8日からは、
「①女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績」に
「男女の賃金の差異」という項目が、追加されることになりました。
また、この情報の公表は、
常時雇用する労働者数が101人以上である事業主に対して、
義務づけられているものになりますが、
常時雇用する労働者数が301人以上である事業主の場合は、
今回追加された「男女の賃金の差異」の公表は必須とされ、
そのほか上記①および②からそれぞれ1項目の情報を公表することになります。
なお、常時雇用する労働者数が101人以上300人以下の事業主の場合は、
上記①および②の項目に「男女の賃金の差異」を加えた計16項目の中から、
任意の1項目以上を公表することになります。
その他詳細は、
【女性の活躍に関する「情報公表」が変わります】にて、ご確認ください。