健康保険などの被扶養者として認定される要件のひとつに、
「年間収入が、原則として130万円未満であること」があります。
この場合、被扶養者として認定されている方が、
年収130万円以上になる給与を受けた場合は、被扶養者から外され、
国民年金や国民健康保険の保険料が発生することになります。
そのため、繁忙期などで人手不足になったとしても仕事ができない
アルバイトやパートタイム労働者が発生することになります。
そこで、厚生労働省では、
「年収の壁・支援強化パッケージ」の一対策として、
繁忙期に労働時間を延長するなどで収入が一時的に上がったとしても、
事業主がその旨を証明することで、
引き続き被扶養者として認定される旨を案内しました(連続2回まで)。
この対策は、令和5年11月以降に行われる被扶養者の収入確認で、
その確認の対象となる過去の収入が対象となります。
また、2つ以上の事業所で働いている場合は、
収入が一時的に上がることになった仕事の事業主が、その旨の証明をします。
なお、この対策は、次の通達内容に基づいています。
昇給または恒久的な勤務時間の増加を伴わない一時的な事情などにより、
その1年間のみ収入が上昇し、結果的に130万円以上となった場合においても、
原則として、被扶養者認定を遡って取り消さない。
その他詳細は、
【「130万円の壁」でお困りの皆さまへ】をご覧ください。