令和7年度地域別最低賃金額改定の目安

使用者は、最低賃金法に基づき、国が定めた賃金の最低額(時間額)以上を、
労働者に対して支払わなければならないとされています。

この最低賃金には、各都道府県に1つずつ定められた「地域別最低賃金」と、
特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」があります。

このうち、「地域別最低賃金」については、
各都道府県内の事業場で働くすべての労働者に対して、産業や職種に関係なく、
また、アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態や呼称に関係なく適用される最低賃金となり、
毎年、中央最低賃金審議会にて見直しが行われています。

先日、その中央最低賃金審議会にて、
令和7年度の地域別最低賃金額改定の目安について、答申が取りまとめられました。

【各都道府県(ランクごと)の引上げ額の目安】
 Aランク(埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪の6都府県)63円
 Bランク(宮城、群馬、長野、兵庫、香川、愛媛、福岡など28道府県)63円
 Cランク(青森、秋田、鳥取、高知、長崎、宮崎、沖縄など13県)64円

 ※このランクは、都道府県の経済実態に応じ、全都道府県を3ランクに分けている。

今後は、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、
地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、
各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります。

この目安どおり各都道府県で引上げが行われた場合、全国加重平均は1,118円となります。
この場合、全国加重平均の上昇額は63円(昨年度は51円)となり、
昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となります。
また、引上げ率に換算すると6.0%(昨年度は5.1%)となります。

答申内容の詳細などにつきましては、
【令和7年度地域別最低賃金額改定の目安について】にて、ご確認ください。

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