労働者災害補償保険の「特別加入制度」の対象拡大について

労働・社保

労働者災害補償保険は、業務上の事由または通勤による
労働者の負傷、疾病、障害、死亡などに関して、
必要となる保険給付などを行う保険制度になります。

ただし、この保険制度は、
いわゆる通常の労働者を対象にしています。
そのため、業務の実態や災害の発生状況などからみて、
労働者以外の者に対しても、同じような保護ができるよう、
一定の要件を満たしている労働者以外の者であれば、
任意加入することで、保険給付を受けることができるようにしています。
このような制度を「特別加入制度」といいます。

この特別加入制度の対象となる者について、
令和3年4月1日から、対象となる者の範囲が拡大されました。

【令和3年4月1日から特別加入制度の対象となる者】

<芸能関係作業従事者>
 放送番組(広告放送を含む。)、映画、寄席、劇場などにおける
 音楽、演芸その他の芸能の提供の作業またはその演出若しくは企画の作業
 を行う者

<アニメーション制作作業従事者>
 アニメーション制作関係の作業を行う者
 ※声優は、芸能関係作業従事者として特別加入することが可能

<柔道整復師>
 柔道整復師法第2条に規定されている柔道整復師が行う事業を、
 労働者を使用しないで行っている者(一人親方)や、
 一人親方が行っている事業に従事される者

<創業支援等措置に基づき事業を行う者>
 ※創業支援等措置とは、高年齢者等の雇用の安定に関する法律に基づく、
  65歳から70歳までの就業確保措置のうち、次の雇用によらない措置をさします。
  ●70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
  ●70歳まで継続的に次の事業に従事できる制度の導入
   ①事業主が自ら実施する社会貢献事業
   ②事業主が委託、出資(資金提供)などする団体が行う社会貢献事業

詳細は、
【令和3年4月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がります】をご覧ください。

タイトルとURLをコピーしました