育児・介護休業制度が拡充されます(令和7年10月施行分)

労働・社保

育児・介護休業法には、男女とも仕事と育児・介護を両立できるよう、
さまざまな規定が設けられていますが、令和7年4月1日の改正に加え、
令和7年10月1日からは、次のような改正が行われます。

【10月1日から施行される主な改正内容】

①育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
 
 事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、
 次の5つの措置の中から、
 2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。

 ●始業時刻等の変更(フレックスタイム制や時差出勤制度など)
 ●テレワーク等(月に10日以上利用できるもの)
 ●保育施設の設置運営等
 ●就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇
  (養育両立支援休暇)の付与(月に10日以上利用できるもの)
 ●短時間勤務制度(1日の所定労働時間を原則6時間とする措置など)

 労働者は、この措置の中から1つを選択して利用することができます。

②柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認
 
 事業主は、3歳未満の子を養育する労働者に対して、
 その労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間の間に、
 ①で選択した制度(対象措置)に関する所定の事項の周知と、
 その制度利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。

③妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取、配慮

 労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、
 労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間の間に、
 子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する事項について、
 事業主は、労働者の意向を個別に聴取しなければならず、
 また、この聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、
 事業主は、自社の状況に応じて配慮しなければなりません。

主な改正内容の詳細、そのほかの改正事項につきましては、
【育児・介護休業法 改正ポイントのご案内】
にて、ご確認ください。

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