雇用保険の基本手当日額変更について

労働・社保

雇用保険から支給されている基本手当(失業手当)は、
労働者が離職して就業することができない、いわゆる失業状態となったときに、
その失業中の生活を心配することなく再就職活動をすることができるように、
雇用保険の被保険者として雇用されていた期間に応じて、
一定期間、支給されている手当になります。

その支給額の基本となる「基本手当日額」は、
離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額のことをいいますが、
原則として、毎年日額などの見直しが行われています。
そこで、令和2年度の平均給与額が、令和元年度と比べて約1.22%下落したこと、
及び最低賃金日額の適用に伴い、
令和3年8月1日より、基本手当日額の上限額や最低額などが変更となりました。

なお、平均給与額は、
「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額
(再集計値として公表されているものと同様の統計的手法により再集計された額
に係る毎月勤労統計の値)を用いています。

【具体的な変更内容(主なもの)】

1.基本手当日額の最高額が引き下げられ、年齢ごとに次のとおりになります。
 ①60歳以上65歳未満:7,186円 → 7,096円(-90円)
 ②45歳以上60歳未満:8,370円 → 8,265円(-105円)
 ③30歳以上45歳未満:7,605円 → 7,510円(-95円)
 ④30歳未満    :6,845円 → 6,760円(-85円)

2.基本手当日額の最低額が、次のとおり引き上げられます。
 年齢にかかわらず一律:2,059円 → 2,061円(+2円)

3.失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額が、
 次のとおり引き下げられます。

 年齢にかかわらず一律:1,312円 → 1,296円(-16円)

4.高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額が、次のとおり引き下げられます。
 年齢にかかわらず一律:365,055円 → 360,584円(-4,471円)

詳細は、
【雇用保険の基本手当日額の変更】をご覧ください。

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