2つのハラスメント対策が新たに法制化されます

ハラスメント

職場におけるハラスメントに関して、
防止のために講ずべき措置を事業主に義務化する形で、
次のハラスメントが、現在法制化されています。

<男女雇用機会均等法にて法制化されているもの>
●セクシュアルハラスメント
●妊娠・出産、育児・介護休業等に関するハラスメント

<労働施策総合推進法にて法制化されているもの>
●パワーハラスメント

これらのハラスメントに加え、令和8年10月1日からは、
次の2つのハラスメント対策が新たに法制化されます。

【カスタマーハラスメント】
 
 労働施策総合推進法にて、法制化されるものです。
 
 職場において行われる
 ①顧客等の言動であって、
 ②その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして
  社会通念上許容される範囲を超えたものにより、
 ③労働者の就業環境が害されるもの

 であり、この①~③の要素をすべて満たすものをいいます。

 ①には、顧客の言動のほか、次のような者の言動も含まれます。
 ・取引の相手方
 ・施設(駅、空港、病院、学校、福祉施設、公共施設等)の利用者
 
 ②には、次のような行為が該当します。
 ・性的な要求、労働者のプライバシーに関わる要求をする
 ・契約内容を著しく超えたサービス提供の要求をする
 ・土下座を強要する
 ・大きな声をあげて労働者や周囲を威圧する
 ・長時間に渡る居座りや電話で労働者を拘束する

【求職者等に対するセクシュアルハラスメント】

 男女雇用機会均等法にて、法制化されるものです。

 事業主が雇用する労働者による性的な言動により、
 求職者等による求職活動等が阻害されるもの
をいいます。

 求職者等には、求職者のほか、次のような者も含まれます。
 ・インターンシップに参加する者
 ・教育実習、看護実習などの実習を受ける者

 求職活動等には、次のような活動も該当します。
 ・企業の採用面接や就職説明会への参加
 ・企業の雇用する労働者への訪問
 ・インターンシップ
 ・教育実習、看護実習などの実習

その他の言動や行為など詳細につきましては、
【カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!】
にて、ご確認ください。

タイトルとURLをコピーしました