働き方改革 月60時間超の割増賃金率が中小企業にも適用されます
1日8時間または1週40時間を超えた時間外労働に対しては、2割5分以上の割増賃金率で計算した額を支払うことが、労働基準法に定められています。
さらに、1月60時間を超える時間外労働に対しては、5割以上の割増賃金率で計算した額を支払う...
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